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ボイラーの取り扱いについて、労働安全衛生法に基づく「ボイラー及び圧力容器安全規制」により、一定のボイラーを取扱う業務を行なう場合、ボイラー技士免許の所持が義務付けられ、事業者には、取扱うボイラーの規模に応じて、特級、一級、二級ボイラー技士の免許を有する者から取扱作業主任者を選任しなければならないと義務付けられています。
ボイラーとは、燃料を使って水を沸かす機械ですが、「圧力」と「熱」を利用して水を温め、暖房などに使われています。ボイラーや圧力容器は、高温高圧で可燃の内容物も有していることもあり、爆発や破裂の危険性もあり、劣化等により爆発や破裂が発生すると、大きな災害となるおそれがあります。そのため、専門知識を持った技術者が、ボイラーを安全に操作し、安全管理を行なわなければいけません 。
このような理由により、労働災害を防止するために、労働安全衛生法では危険物などを扱う一定の業務に就く者にたいして試験を行い、免許を取得することを義務付けています。
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